以前、不動産投資で自己破産に陥る可能性について解説しました。
【記事】不動産投資で失敗したらどうなるのか? 最悪の場合は自己破産するしかないけれど・・・
今回は不動産投資を失敗して自己破産しなくてはならない状況になった場合、そもそも自己破産という選択は可能なのかどうか、自己破産したらどうなるのか解説します。
自己破産は破産法の中で定義されており、そこには特定の理由による借金については、自己破産をしても借金を帳消し(免責)にできないと記載されています。
その内の一つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)、つまりギャンブルや投資などについては自己破産してもその債務は残るということです。
しかし、自己破産による借金の帳消し(免責)について、最終的に判断をするのは裁判所で、裁判所は借金に至った経緯や事情を考慮したうえで判断をするようにも規定されています。
裁判所がどういった根拠により不動産投資の借金を免責するかはわかりませんが、可能性は0ではないということです。
当然のことながら財産が全て没収されます。購入済みの不動産物件、貯金、自宅があれば自宅も没収です。聞いた話では20万円以下の動産、その後の生活に必要な少額の現金のみが残るそうです。
さらに、ブラックリストに名前が載るので借金、クレジットカード作成ができなくなります。加えて特定の職種に対する就職にも多少の制限がかかります。当然ながらローンも組めませんし、クレジットカードの作成も不可能になります。
そういった金銭的な面だけでなく、例えば職場にいづらくなって退職することになったり、近所の目が気になって引っ越したりするなど世間の風当たりも強くなるケースもあるようです。
賃貸住宅に住まう権利、海外へ渡航する権利、年金を受け取る権利、選挙権などははく奪されることはありません。
不動産投資による借金でも免責になる可能性はあると記載しましたが、これを免罪符として無茶な不動産投資を行うことは絶対に避けるべきです。
デメリットであるクレジットカード作成ができない、ローンを組むことができないなど、不動産投資にとっては致命的な問題が発生する可能性大です。
以前の記事でも記載してますが、不動産投資で自己破産する人の割合は0.数パーセントしかありません。本を読むなど勉強すれば自己破産になる事態は避けることができます。